旧統一教会問題で政治と宗教の関係に注目が集まっている。影響は創価学会と公明党にも波及しており、日本の宗教はターニングポイントを迎えている。評論家の宮崎哲弥氏、『宗教問題』編集長の小川寛大氏、ジャーナリストの鈴木エイト氏が、2023年の宗教について話し合った。【全3回の第1回】
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宮崎:昨年12月、統一教会(世界平和統一家庭連合)をめぐる被害者救済法案が成立しました。これは支持率が急降下した岸田文雄・首相が政治的に必要だと判断し、急ごしらえした法律だと言えるでしょう。
鈴木:教団を規制する法律ができたことは最低限評価しますが、やはり中身が甘い。既存の法律より行使要件が厳しくなった面もあります。
小川:与党も野党もパフォーマンスの一面が否めません。そもそも統一教会含め、宗教団体の信者の大半は一般的な社会生活を送っています。その信者がマインドコントロールされているからとして財産権を奪うことは、憲法に抵触する恐れもあった。まだ様々な問題が残っているので新法を叩き台に今後さらに議論を深めるべきですが、世の中が「これでよかった」「すべて解決した」という空気感になっていることも危惧しています。
宮崎:規制の実効性が薄く、適用しにくい一方、違憲立法の可能性を否定できない……。解散命令手続きはどうですか。
小川:今後、おそらく1月~2月のうちに解散命令請求が出て、裁判所が解散命令を出すかどうかを審理する。教団側は最高裁まで争うことができ、実際和歌山の明覚寺に解散命令が出た(※注)際は確定まで3年かかりました。それまで世間の関心が持続するかどうか。
【※注/系列寺院による霊視商法詐欺事件を起こした「宗教法人明覚寺」(和歌山県)が2002年、和歌山地裁から解散命令を受けた件。文化庁は1999年に、同団体が「公共の福祉を害した」として和歌山地裁に解散請求していた】
鈴木:解散命令が出ても宗教法人格が剥奪されて税制上の優遇措置などがなくなるだけで、「宗教団体」としての活動は可能です。解散して信者が完全にバラバラになるわけではない。
小川:解散まで数年かかるうちに、教団が資産を隠す恐れもあります。統一教会は韓国に本部があるので日本からそこに送金したり、教団の土地や施設などの名義を信者や別の法人に移す方法です。過去にオウム真理教は資産の名義を変え、当局の差し押さえを逃れた。
鈴木:外為法に抵触しない100万円弱の現金を、信者が直接韓国に渡って届ける方法もある。つまり、抜け道が多いんです。