※本記事は、ヒフコNEWSからの転載記事です。
美容関連の契約をめぐるトラブルを聞いたことがある人もいるかもしれない。ここでは契約前に慎重になることの大切さを知るためのヒントになりそうな、愛知県のエステティックサービスでの解約、返金相談についての報告があったのでお伝えする。トラブルが多発しているという。
昨年11月30日、愛知県は22年度上半期の消費生活相談概要を公表。SNS関連の相談が増加したほか、エステティックサービスの解約や返金についての相談が前年同期の2.7倍(566件)に急増したとしている。
中でも、30歳未満の若者からの相談が全体の65%を占め、前年同期の137件から368件へと増えている。
具体的には「通い放題のエステ脱毛の中途解約を申し出たが、既に施術した分で有償の施術回数に達しており、以降は無償のサービスのため返金はないと言われた。契約期間がまだ残っているのに返金がないのは納得できない」などだ。
エステ脱毛のトラブルは年々増えており、女性だけではなく男性の相談者も増加している。また、男性は部分脱毛を申し出る女性と異なり、全身脱毛を求める傾向がある。そのため、平均契約購入金額を見ると、10~20代男性の平均金額は女性よりも約18万円高い約52万円となっている。
愛知県に限らず、昨年、全国の消費生活センターに寄せられた18歳、19歳の相談件数は約5100件にのぼる。成人年齢が引き下げられたことで、18歳から親の同意なしにローンを組んだり、クレジットカードを作れるようになったりして、未成年取消権が使えなくなったことで、新成人が狙われるケースが相次いでいるようだ。
ツイッターなど、SNSでもエステや脱毛関連の広告が多く、被害を嘆く声は多い。
「SNS上で、初回割引されている美容クリームの広告を見て注文した。 1回目の受取後すぐに2回目が届き、料金を請求された」など「初回割引」「無料」「お試し」などの謳い文句に誘われて注文。その後トラブルに発展するケースが後を絶たない。
SNS上で注文する際は、初回以降の発送についても問い合わせるなどして明確にしてから発注したい。
また、対面の際、「今日契約すればお得です」などと煽られ、その場で契約をする若者が増えているが、少しでも不安に感じた場合は、すぐに退席するなどその場を離れることでトラブルを未然に防ぎたい。
そもそも、その施術は本当に必要なのか。本当に大丈夫なのか。
エステティックサービスに限らず、美容医療全般において、契約を交わす前に、今一度確認すべき項目を厚生労働省が発表した。
1、使用する薬などがどのようなものか、自分でも説明できるか。
2、効果だけでなく、リスクや副作用などについても知り、納得したか。
3、ほかの方法や選択肢の説明も受け、自分で選択したか。
4、その美容医療は「今すぐ」必要か、最後にもう一度確認する。
エステ契約の場合、特定商取引法に基づき契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができる。お困りの際は、消費者ホットライン188(いやや!)に電話をかけて早めに相談したい。
参考文献
消費者ホットライン188(いやや!)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04978.html
【プロフィール】
山田千穂/2013年から週刊誌の記者として、芸能、事件、健康、美容など幅広いテーマを担当。元保育園栄養士で2児の母。子供の食事、妊婦の栄養を得意とする。妊娠で18キロ太るも、産後2ヶ月で-18キロ、ウエスト58センチに。現在もキープ中。
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