日本維新の会の中条きよし・参院議員が知人に対して1000万円を貸し付けた際に「年利60%」とする契約を結んでいたことがわかりました。
中条議員から1000万円を借りているA氏は取材に対し「利息が高く、返済できていない」と証言。
さらに、別の人物も中条議員から同じく年利60%で1000万円を借りていたことがわかりました。
年利60%という貸し付けについてアディーレ法律事務所の長井健一弁護士は「複数人にお金を貸していた場合は『貸金業者』とみなされ、金利20%を超えるのは出資法違反となり5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科となる」とのこと。
また、中条氏が「貸金業」の登録を行っていたかどうかという問題も。
中条氏の説明責任が問われています。
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