東京拘置所。実際の告知は執行当日、1〜2時間前に行われることが基本となっている(時事通信フォト)
死刑執行が当日に告知される現在の制度運用は、刑罰に関する適正な手続きを保障した憲法に違反していると、死刑囚2人が国を訴えていた裁判。2審の大阪高裁は3月17日、死刑囚の訴えを退けた1審判決の一部を取り消して大阪地方裁判所に審理を差し戻した。
今後の審理次第では、当日ではなく数日前に執行を告知されるように制度が変わる可能性もある。
「この裁判は死刑囚2人が、当日の告知による執行を受ける義務がないことの確認や、賠償を求める訴えを起こしたものです。昨年4月、1審の大阪地裁は『確定した判決を実質的に無意味にすることを求めるもので不適法だ』と、裁判で争うことはできないと“門前払い”していたものでした。
しかし、2審の黒野功久裁判長は『仮に現在の運用が憲法に違反するのであれば、前日までに告知して適法に執行することはできる。当日告知の死刑執行を受ける義務があるかどうか、裁判で確認を求めることは適切だ』と、審理を差し戻しました」(司法担当記者)
死刑制度は法務大臣による命令から5日以内の執行が法律で定められているが、実際の告知は執行当日、1〜2時間前に行われることが基本となっている。その理由として、法務省は従来「死刑囚の心情の安定を保つため」と説明している。しかし、実際の死刑囚が訴えを起こしたということから見れば、当日告知では執行までの準備ができず、心情の安定を保つことにはつながっていないということだろう。