髪をカットするのに、理容室ではなく美容院に行く男性は決して珍しくない。ある調査によると、20~64歳男性の美容院利用者は45.7%に上っている(リクルートライフスタイル調べ)。新聞の首相動静欄によれば、安倍晋三首相もその1人だ。私も美容院に行く。
ところが厳密に言うと、いまの法律の建前では、男性が美容院で髪をカットするのは違法になるおそれがある。なぜかというと、厚生労働省が美容師法と理容師法の運用について、局長通知で美容院では「女性はカットしてもいいが、男性はパーマなど美容行為の一環でなければダメ」と規制しているからだ。
男性はパーマをしなければ美容院でカットしてはいけない規制が本当に残っているのだ。ばかげた話である。
この問題は昔から一部で知られていたが、1000円カットで有名になったQBハウスという会社が規制改革会議に美容師と理容師の混在勤務を認めるよう要望して、あらためて浮上した。
QBハウスは美容師も理容師も雇っている。ところが法律は美容院と理容室を区別して届け出なければならず、混在している店舗はガラス壁を設けて区別している。
お客にしてみれば、美容師だろうと理容師だろうと髪を切ってくれればいい。べつにガラス壁など必要ない。重複届けと混在勤務を認めてくれれば、理容師が辞めたとしても、すぐ美容師で補充できるから生産性が落ちない。美容師も理容室で働けるようになって(その逆も可能)、地方などで雇用の機会も増えるという主張である。
ところが、厚労省は規制改革会議で次のような理屈で抵抗した。「混在勤務を認めたら、ヒゲ剃りを希望するお客に美容師がヒゲを剃ってしまうリスクがある。それは違法だ。美容師が短髪を刈り込んだら、客を虎刈りにしてしまうおそれもある」
資格がないのに間違ってヒゲを剃ってしまう美容師など本当にいるのか。美容師は短髪を刈り込む技術を学んでいないから虎刈りになるのだそうだ。そんな店には客が来なくなるだけだ。