ノーベル賞の発表週間に決まって出る「賞金」の話題。今年も大村智さん(ノーベル生理学・医学賞/北里大学特別栄誉教授)、梶田隆章さん(物理学賞/東京大学教授で東大宇宙線研究所所長)と日本人がダブル受賞したために、その額はやはり注目を浴びた。
賞金は経済学賞を除き、ノーベル財団が運営する基金から小切手で支払われる。
2008年のリーマンショック以降、賞金額は少なくなる傾向にあるものの、梶田さんには800万スウェーデンクローナ(約1億1500万円)、生理学・医学賞は大村さん含め3人が受賞したので、配分規定により200万クローナ(約2900万円)が贈られる予定だ。
日本では個人が賞金を受け取った場合、所得税の「一時所得」として課税されるのが一般的だが、ノーベル賞やオリンピックメダリストなどに贈られる金品については特別に「非課税の規定」が設けられているために、税金を納める必要はない。
「ノーベル賞では1949年に湯川秀樹さんが日本人初の物理学賞に選ばれたとき、オリンピックは1992年のバルセロナ大会で水泳の岩崎恭子さんがJOC(日本オリンピック委員会)より報奨金を受け取った際、『賞金に課税するのはいかがなものか』と議論に。そのため、所得税法第9条の〈非課税所得〉項目として追加された」(全国紙記者)
規模の大小はあるにせよ、サラリーマンでも頑張って業績に貢献した人が表彰される「社長賞」や、長年勤務した社員の功績を称える「永年勤続賞」など報奨金の類は多い。
だが、残念ながら所属企業から支給される賞金については、額にかかわらず“給与扱い”と見なされ、税金がかかってしまう。
落合会計事務所の税理士、落合孝裕氏が解説する。
「例えば、自分の所得税を納め終えた社長がポケットマネーで社員に賞金を出すならば『贈与』にあたるため年間110万円以内は非課税ですが、それ以外に会社が支払う賞金については、まるまる課税の対象になります」