元禄赤穂事件(忠臣蔵)に象徴されるように、「仇討ち」は日本人の琴線に触れるものがあるようだ。しかし江戸時代の仇討ちには厳格なルールがあった。江戸東京博物館名誉館長で歴史学者の竹内誠氏が解説する。
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尊属を殺害した者に対する“私刑”として復讐を行う仇討ちは、江戸時代には幕府公認の制度となった。討ち手が藩領の者なら、まず藩に届け出る。理由が幕府によって検証され、仇討ちが認められると、帳付けといって情報が記録されて、そこではじめて討ち手は藩を離れて移動することなどが許されたのである。
仇討ちは長幼の序があり、子が親の仇を討つなど主に血縁関係がある目上の親族のために行われ、その逆は認められない。その他、討ち手と仇人には「恨みっこなし」が原則で、仇人の遺族が討ち手に対して仇討ちをする“重敵”や、返り討ちにあった討ち手の遺族が仇討ちをする“又候敵討ち”は禁止。仇討ちの連鎖は許されなかった。仇討ちをして良い場所も決められており、廓内や寺社仏閣などの境内では禁じられていたのも興味深い。
本来なら自分の手で討つべき仇が、何らかの事情で公権力に捕縛され処刑される場合に、討ち手が斬り手を願い出るケースもあった。これは“太刀取”と呼ばれた。事前届け出制で細かいルールが定められたのは、強盗目的などの殺人で「実は親の仇だった」などと申し開きをするのを防ぐ目的もあった。その他にもこんなルールが存在した。