厚生労働省が6月14日に発表した「平成23年度 脳・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況まとめ」によると、精神障害による労災請求件数が3年連続で過去最高の1272件。
3月に発表された、内閣府自殺対策推進室・警察庁生活安全局生活安全企画課による「平成23 年中における自殺の状況」でも、理由が「仕事疲れ」「職場の人間関係」といった「勤務問題」に起因する自殺者数は2689人を記録している。こうした形で発表される数字は、因果関係が明確なものに限られるケースが多く、データはあくまで“氷山の一角”である。
それぞれのデータを世代別に見ると40~50代の数字が目立つのだが、深刻さを増しているのはワークルールや就労に関する法令知識に明るくない若者たち。労働相談ダイヤルを常設し、6月18・19日には「新社会人のための、全国一斉労働相談キャンペーン」を行なう日本労働組合総連合会(以下、連合)のアドバイザー・田島恵一さんに、最近の労働相談の傾向について聞いた。
「入社時に雇用ルールを明示していないことによるトラブルが多いです。明示していても、試用期間などを理由に『残業代は支払わない』といった法令違反を強要されることも。長時間のサービス残業が続き、その状況が“おかしい”と思っても、雇用環境が悪化している今の状況では“ようやく就職できたのだから”“辞めたら次が無い”と、会社側に改善してほしいと言えなかったり、がまんしてしまう。そうした労働者の弱い立場に、つけこむ状況は少なくありません」(田島さん)
長時間労働により健康を損なう、あるいはその前に限界を感じて若者が退職を申し出ても、会社側が退職手続きをしない、「辞めるのであれば、採用にかかった費用などを損害賠償請求する」と言って退職を認めてくれない、といった相談も多いという。
「労働者には契約解除の権利があり、2週間前に告知すれば退職の自由があります。また横領や背任といった、故意によって会社に損害を負わせたケースを除いて、会社が労働者に損害賠償を請求することはできません。
業務中の事故や備品の破損などを賠償させるケースがありますが、誓約書などで契約をしていたとしても、その契約自体が違法であり、労働者側に著しい過失があった場合でも全額を支払う義務はないんです」(田島さん)