今年から相続税が増税されたこともあり、将来の相続対策を考えた財産管理や分割の行方などについて関心が高まっている。
そこで、いま契約数が急増しているのが、信託銀行が請け負う「遺言信託」である。
みずほ、三井住友、三菱UFJといったメガバンク系列の信託銀行はもちろん、千葉銀行や横浜銀行など地方銀行もこぞって力を入れているサービスで、信託銀行が取り扱う「遺言書」の保管件数は、10年前に比べて倍の約7万件にまで増えている。
だが、このサービスを利用するメリットがどこまであるかについては、疑問の声も挙がっている。
「信託銀行は遺言書の作成アドバイスや保管し、遺言の執行(名義変更・遺産分割)まで行うが、行政書士や税理士でも書き方は教えてくれるし、公正証書遺言は公証役場で管理してもらえる。
なによりも、信託銀行はフィー(報酬)が高い。財産の多い少ないにかかわらず最低報酬額が決められているうえ、借金などの“消極財産”は含まずに算定されてしまうので、割高といえる」(金融ジャーナリスト)
さらに、信託銀行に依頼してもっとも困るのが、相続を開始した後に相続人同士で揉め事が発生した場合、あっさりと業務から手を引かれてしまうことにある。
事実、とある信託銀行のHPには【遺言執行が著しく困難な場合には、遺言執行者への就職を辞退させていただくことがあります】と、小さな文字で書いてある。
これは「弁護士法(72条)に抵触するため、紛争解決には立ち入れない」(同前)のが理由だが、高額な手数料だけ払って相続トラブルにも対処してくれないとなれば、初めから弁護士に依頼したほうが安上がりだった――という結果にもなりかねない。
まこと法律事務所の北村真一氏(代表弁護士)がいう。
「信託銀行だから安心だと思っている人は多いのですが、行員が弁護士資格を持っているわけではありませんし、マニュアルに従って契約を取っているだけ。
また、担当者も転勤などで異動することがザラにあるので、いざ何かあったときに当時の事情を知る人がいなければ、新たなトラブルを引き起こさないとも限りません」