女優・堀北真希(26)のハートを射止めるという“快挙”を成し遂げた俳優の山本耕史(38)。祝福の声が多い一方で、猛烈なアタックが明らかになったことで「それって、ストーカーと同じじゃないの?」という声も出ている。ナインティナインの岡村隆史はラジオ番組で「山本君には悪いけど、ストーカーを増やすことになってしまったよね。ホンマ犯罪まがいのこと」と笑いを交えて指摘した。40通の手紙を送り続け、堀北と同じ新幹線に乗り込み、用もないのに何度も楽屋を訪問した山本の行為は、法律的に見たらどうなのか?「自分がやったらアウトなんじゃないか」と悩む世の男性のためにも、ここは明らかにしておきたい。
まず、法的にいう「ストーカー」とは何かを、深澤諭史弁護士に解説してもらった。
「私たちが日常用語として使っている『ストーカー』という言葉よりも、法律上のストーカーは意味の範囲が少し狭くなります。『ストーカー行為等の規制等に関する法律』(ストーカー規制法)における、犯罪である『ストーカー行為』とは、同一の者に対し、恋愛等の目的で『つきまとい等』を反復することをいいます。そして、この法律におけるつきまとい等の行為には、直ちにストーカー行為とされるものと、不安や恐怖を与えることを条件でストーカー行為になるものの2種類にわけられています」
日常用語的にいえば、一回つきまとっただけでストーカー扱いになることは充分考えられるが、法律上はそれを反復しない限りストーカー行為とはいわない。山本の場合、同一人物(堀北)に対して手紙を送るなどの行為を反復していた。それらの行為が「つきまとい等」であれば法的にもストーカーとなるわけだが、具体的にはどういったことを指すのか。
ストーカー規制法の第2条1項各号にそのことが詳しく書かれている。例えば、相手を待ち伏せたり、進路に立ちふさがったり、住居や仕事場に押しかけたり、面会や交際などを強要したりする行為などはそれに当たる。堀北と同じ新幹線に乗り込んだり、楽屋に何度も顔を出したりした山本の行為は、まさに「つきまとい等」ということになるが…。
山本の一連の行動の中でも、とくに世間を驚かせた40通の手紙についてはどうか。2012年に、無職の中年男性が好意を寄せる女性に対して手紙を5通送って逮捕された例があるが、数だけでいえば山本はそれよりもはるかに多い!