いよいよマイナンバーがスタートする。10月から番号通知が始まり、2016年1月から実際の運用が開始される。新制度の導入によって何が変わり、どこに注意をしなければいけないのか、そのポイントを解説しよう。
マイナンバーは、住所地の自治体から自宅へ簡易書留で郵送される。住民票を基に送付されるので、引っ越しをしたまま移転手続きをしていない場合には、マイナンバーを受け取れない可能性がある。郵便局で郵便物の転送手続きをしていても、マイナンバーは「転送不要」扱いで送付されるため、新しい住所には届かない。住民票の所在地と現在住んでいる場所が異なる場合には、すぐに手続きをしておこう。
マイナンバーの利用は当面、社会保険、税、災害対策の3分野に限定される。年金や年末調整の手続きで書類にマイナンバーを記入することになるわけだ。しかし、会社員の場合には、これらの手続きは会社が行っているため、会社にマイナンバーを提出することになる。いずれ会社から「マイナンバーを提出してください」という通知が来るはずだ。
しかし、多くの会社でマイナンバーを正しく利用するための体制が整っていないという。この状態のまま、会社にマイナンバーを提出してしまえば、漏えいの可能性もある。
海外ではすでにマイナンバーを導入している国が数多くある。そして、マイナンバー流出によって被害が多発しているのも事実だ。