ストレス社会といわれる現代。職場でもメンタルヘルス対策に取り組む企業が増えているが、12月1日より、常時50人以上の労働者がいる事業場を対象に「ストレスチェック制度」が義務化される。
いったいどんな新制度なのか。社会保険労務士の稲毛由佳さんが解説する。
「簡単に言うと、年に一度、労働者に質問形式の『ストレスチェック調査票』に回答してもらい、ストレスの度合いを図表化、数値化して判定する制度です。そして、高ストレスとの判定結果が出た労働者に対して、医師の面接指導の受診を促すものです」
厚生労働省が推奨している57項目に及ぶ調査票の質問を見てみると、〈非常にたくさんの仕事をしなければならない〉〈職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる〉など、労働環境に即した内容から、〈活気がわいてくる〉〈イライラしている〉といった精神状態を尋ねる項目まで並んでいる。
分析方法は調査票の点数を単純に足したものではなく、さまざまな尺度や職種別のデータベースにも照らし合わせていくという。また、個人のプライバシーを守るため、医師をはじめ有資格者以外はストレスチェックを行うことができない。つまり、会社の人事部門や上司などに知られて職場内で不利益を被らないよう、守秘義務が定められているのだ。
しかし、前出の稲毛さんは「たとえ高ストレス判定が出たとしても、病気と診断されたわけではありません」と話す。
「ストレスは多かれ少なかれ誰もが抱えているものですし、ストレス耐性も人によって違います。それに、たまたまストレスチェックを受けた時期に大きな仕事が立て込んでいたり、仕事上のトラブルで上司や同僚と意見が噛み合わず、ストレスの数値が悪く出てしまう場合だってあるでしょう。
高ストレス判定が出たからといって自分は病気だと落ち込めば、ますますストレスが溜まって本末転倒。『ちょっと疲れているから睡眠時間を増やそう』とか『1日有休でも取ってリフレッシュしよう』と生活習慣を少し見直してみるだけでも数値はガラリと改善する可能性があります。
医師による面接指導では、今まで通りの働き方をしてよいのか、それとも、例えば残業時間の削減など、ストレスを少なくするための業務上の配慮が必要かどうかを会社に意見します。これは、こうしたセルフケアを手助けするためです」