業界紙、専門誌の知られざる世界をあなたに。今回は“環境保全と再資源化への提言誌”を紹介します。
『月刊廃棄物』
創刊:1975年
刊行ペース:毎月1日発行
部数:2万8000部
読者層:地方自治体、中央省庁、廃棄物処理業者ほか
定価:1810円(送料別)
購入方法:発行元・日報ビジネスへ直接申し込み
埋め立て地、分別、ダイオキシン、産業廃棄物の不法投棄、リサイクル、エコバッグ…。ごみをめぐる言葉はいつでも時代を反映してきたが、2015年のキーワードは何か。編集部の新倉充課長(48才)は「“不用品回収”と“遺品整理”でしょう」と即座に答えた。
月刊廃棄物では『不用品回収・遺品整理と法令遵守』と銘打った大特集を組み、大きな反響を呼んだ。
超高齢化社会に入り、遺品整理業は“今後20年は確実に収益を上げ続けることができる業種”だそうだが、課題も多い。
「家の中で仕分けをする遺品整理は、誰がしてもいいんですが、それをごみ処理場まで運ぶのは法律上、市町村か市町村から委託を受けた者、または、“一般廃棄物収集運搬業”の許可を得た者でなければなりません。しかし郵便ポストに“遺品整理”をうたうチラシを投げ込んでいる業者の多くは無許可です。不法投棄したり、後から不当に高額な料金を請求する業者も少なくありません」
遺品も含めた家庭から出るごみは“一般廃棄物”として、各市町村が責任をもって処理することになっているが、「役所が許可を与えた業者が少しでもおかしなことをすると厳しい指導が入るが、無許可の業者は野放し」が現状だ。
耳を疑うような遺品整理の現実を記事は伝える。
〈ご遺族の意向を受けて供養する目的で寺院や神社に運んで、お焚き上げやお祓いなどの宗教的な儀式を行う場合には、その供養する特定の遺品については、廃棄物処理法上の廃棄物には該当しないため、(中略)遺品を供養する目的といいながら、許可なく遺品を運搬し、実際には廃棄物として処理している業者が…〉
お焚き上げの対象にならないものまで、燃やしてしまう罰当たりがいるという。
一部の悪徳業者は、離れて暮らしている子世代が、遺品整理に多くの時間を割けないことをいいことに、勝手に遺品を売ってしまったり、たんすの中の現金をくすねたりとやりたい放題なのだ。
私たちに自衛手段はないのか。業者に依頼するときの注意点は?
「どんなに忙しくても、『全部お任せします』とは言わないこと。そしてタウンページなどで実在を確認して、遺品整理の民間資格を受けている業者を選ぶことです。悪徳業者を放置すると、これからものすごい量の遺品が、目に余る処分のされ方をするのは確実です。一日も早い法の整備が待たれますね」