聖徳太子の「冠位十二階」に由来し、飛鳥時代の大宝律令(701年)で定められた天皇の臣下の序列である「位階」。あまり知られていないが、この制度は形を変えて現在も続いている。ジャーナリストの武冨薫氏が解説する。
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新聞の社会面などを注意して読むと、〈叙位 正五位○○大学名誉教授〉といった小さな記事を目にすることができる。「叙位」とは天皇が「位階」を授けることで、最近では、2015年9月に亡くなった塩川正十郎・元財務大臣が「正三位」に叙せられ、
〈故塩川正十郎氏に正三位 閣議で決定〉(日本経済新聞 WEB版10月16日付)
と報じられている。
叙位は明治憲法下では天皇の「栄典大権」(爵位や勲章、その他の栄典を授与できる大権)とされていた。戦後、GHQの指導で華族制度・爵位の廃止が決まり、生存者に対する叙位・叙勲も閣議決定で一時停止されたが、新憲法でも天皇の国事行為の一つに「栄典を授与すること」(第7条)と定められて栄典制度自体は存続した。
生前叙勲は池田内閣による閣議決定(1963年)で復活したが、生前叙位は現在も停止されたままだ。その結果、おおまかに言って現在では、国家に功績のあった人物に対して「生前に行われるのが叙勲」「死後に行われるのが叙位」と分けることができる。
現在の位階制度は1926年(大正15年)に公布された「位階令」に基づいており、最高の正一位から従八位までの16段階。「国家ニ勲功アリ又ハ表彰スヘキ効績アル者」「在官者及在職者」に与えるとされている。
「勲一等」など勲章の等級(勲等)との違いは、勲等が功績の大きさを表わすのに対して、位階は勲功や官職、爵位(現在は廃止)によって与えられる「地位」、狭義では宮中の序列とされる。叙位は申請主義で、亡くなって30日以内に遺族や関係団体が役所(自治体や各省)に申請する。
「叙位は天皇の国事行為であり、内閣の助言と承認が必要です。基本的には死亡時に叙位の申請があった方について各省が慣例で位階を判断し、内閣府が審査した上で閣議決定されます」(内閣府人事課)
閣議決定の後、上奏、天皇の裁可という流れとなる。