夫が退職して、再雇用されていない場合は、年末調整を受けられない。
「雇用されていた当時の源泉徴収票を持って確定申告をしましょう。所得が下がっているので、ほとんどの場合、給与から天引きされていた税金が戻ってきます」
自己都合による退職、リストラ、定年退職すべて対象。
「例えば、昨年6月に会社を辞めて、再雇用されていない場合、約8万8000円(復興特別所得税込)戻ります」。
離婚した場合、子供や扶養家族がいれば、「寡婦控除」が受けられ、27万円を所得からひいてもらえる。
「所得が500万円以下なら35万円の控除に。年末調整でも手続きできます」
成人した子供のために年金を払っている場合。子供の年金を肩代わりするなど、家族の社会保険料を払った場合は、「社会保険料控除」の対象になる。1年間に払った保険料の全額を所得から控除できるので大きい。郵送で届いている控除証明書を添付しよう。
「子供の年金を全額負担すると、年間18万7080円に。申告すれば1万8708円戻ります」
自分が選んだ自治体に寄付することで所得税が還付され、住民税も安くなるふるさと納税。「寄付のお礼」に地域の特産品が送られてくることもあって大人気の制度だ。給与所得者の場合、昨年からふるさと納税をした自治体が5つ以内の場合は、確定申告が不要になったが、6つ以上の場合は、確定申告をしなければ控除が受けられないので注意が必要だ。
※女性セブン2016年2月25日号