節約やお得な裏ワザが大好きなマネーライター・大上ミカが、知らなきゃ損するマネーの裏ワザを体当たり取材する!
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こんにちは。いつも暴言しか吐かない高校生の息子が珍しく、「洋服買うからつきあって」と誘ってくれたのがうれしくて、うっかり2万円も貢いでしまった、頼りになる母・おーミカ。です。2万円節約するのにどれだけ…とか、息子のためならぶっとびますね(苦笑)。
さて今回は、隣からもらい火をした場合、修繕費用はどうなるのか。賠償責任や火災保険のアレコレについて、損害保険に詳しいファイナンシャルプランナー清水香さんにお話をうかがいました。
火災保険・共済の加入率は8割以上(※平成24年内閣府資料「火災・地震リスクをカバーする“保険+共済”の加入状況」より)。これだけの人が入っている割に、意外と知らないことって多いのよね。これは知っておかなきゃ損!
「法律では、他人の権利や財産を侵害した場合、賠償する責任が生じますが、火事だけは例外。“失火法”といって、木造建築が多い日本では、火事による延焼はいわばお互い様。火元に重大な過失がない限り、賠償責任はないと定められているのです」(清水さん、「」内以下同)
つまり、もらい火で自宅が全焼したとしても、隣家には1円も請求できないんです。え~!! なんか理不尽。でもお互い様ってことで、仕方ないの!? で、こういう時のためにあるのが火災保険ってわけ。
「万が一、自宅を失ったら経済的損失は甚大です。大きなリスクから暮らしを守るために、加入は必須です」
友人宅の黒焦げになった壁も、火災保険で修繕費用がまかなえたそう。ホッ、よかった…。
ちなみに、住宅ローンを組んでいる人は、ほとんどが契約時に火災保険に加入しているはず。賃貸の場合は大家さんが入っているのが一般的です。じゃあ、心配しなくていいのでは?と思った人、ここからが大切なポイント!
「建物を対象にした火災保険がカバーするのは、建物だけ。家具や家電が使えなくなった場合は、“家財の火災保険”じゃないと補償してくれません。加入していなければ、すべて自費で買い直すことに…」
テレビや冷蔵庫、家具を買い直すとなれば、相当な出費。なのに、建物の火災保険は入っていても、家財には入ってない人がけっこう多いんですって。って、実は私もそう!