安倍首相を議長に、関係閣僚や有識者を交えて9月にも発足するとみられる「働き方改革実現会議」──。そこで議題に上ることになったのが、“36(サブロク)協定”の見直しだ。
36協定とは、使用者(会社)と労働者の代表(労働組合)が協定を締結しさえすれば、「1か月45時間」という厚生労働相の告示で定められている残業時間の上限を超えて、実質無制限に働かせることができる労働基準法の“抜け道”のことである。これを見直し、残業の上限時間を厳格に定めることで、ブラック企業など社会問題となっている長時間労働を是正しようというのだ。
一見、労働者にやさしい改革といえるが、残業時間の規制強化によって新たな弊害も招きかねない。『2016年 残業代がゼロになる』などの著書がある人事ジャーナリストの溝上憲文氏に、残業時間をめぐる素朴な疑問や今後起こり得る懸念事項を聞いた。
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──そもそも、なぜ「無制限残業」が可能な36協定がまかり通ってきたのか。
溝上:労働基準法では、労働時間は「1日8時間、週40時間」と定め、それを超えて働かせると「使用者は懲役6か月以下、罰金30万円以下の罰金」が科される規定があります。いわば法律で許される労働時間ギリギリのラインです。
しかし実態は労基法36条に基づく労使協定(36協定)を結べば、労働者を無制限に働かせることができる。したがって実態はザル法になっています。
その原因は、1947年の法律制定当初、長時間残業は時間外割増手当による賃金規制で抑制ができると考えていたからです。当時の労組の組織率は今と違って高く、労組が安易に協定で妥協しないことを想定していたのでしょう。戦後間もない頃でもあり、いたずらに規制を強化すれば、日本の戦後復興が進まないと経済界・政府は考えたのです。
しかし、結果的に長時間労働が蔓延、労基法の規定は機能不全に陥っているのが現状です。
──2014年に『しんぶん赤旗』が日本経団連や経済同友会加盟の企業40社に調査した結果では、1か月に延長できる残業時間を「過労死ライン」の80時間以上とする協定を結んでいた企業は8割近くの31社に及んだ。NTT150時間、東レ100時間など、名だたる大手企業も長時間労働を許容していたことが明るみになった。36協定の見直しで、こうした大手企業の勤務形態は変わるのか。
溝上:すでに大企業は「朝勤務」「ノー残業デー」など残業の抑制に動いており、45時間になれば、その動きを強化することになるでしょう。生産年齢人口の減少、女性労働力の確保などの観点から、長時間残業は人材確保の障害となりつつあることを自覚するようにはなっています。