生活マネーウォッチャーの大上ミカさんが、知らなきゃ損するマネーの裏ワザを体当たり取材! 今回は個人年金保険に迫ります。
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さて、今回も前号(女性セブン2016年9月22日号)の「個人年金保険での節税」に引き続き、お得な“節税テク”をご紹介。
それが、「医療費控除」です!
医療費控除とは、年間10万円以上の医療費がかかった場合、10万円を超えた部分が所得控除でき、所得税と住民税を減らせる節税テクのこと。
ただ、この10万円のハードルが高い。家族の分まですべて合算できるとはいえ、風邪やインフルエンザぐらいではとてもとても…。
でもね、最近は親も高齢になったせいか、医療費を仕送りし始めたママ友がちらほら。親は家族なんだから、この医療費も合算して控除に使えないかな? なんて、都合のいいことを考えていたら、
「使えますよ」
と、ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんがキッパリ! どうやるの~。これは聞いておかなきゃ。
◆生計が同じなら親の医療費も控除可能
「親と離れて暮らしていても、“生計を一”にすれば、医療費の合算は可能です」(高山さん、「 」内、以下同)
ん? 扶養家族でも同居家族でもないのに、“生計を一”にするってどういうこと?
「じつは、“生計を一”にすることについて、明確な定義がないんです。毎月1万円程度の仕送りと、たまに現金書留などでもいくらか送っているなら認められます」
「仕送り=生計を一にする」を証明するには、通帳の記載や書留の控えがあればいいんだそう。なお、合算できるのは、仕送りした額じゃなく、親が払った医療費だから、親が病院などでもらった領収書の合計が、仕送り以上になっても、大丈夫。ただし、例外もあるんだって。
「親が他のきょうだいの扶養に入っている場合は、合算できません」
じゃあ、親には自立していてもらわないと。ちなみに、医療費控除ってどんな治療費が含まれるの?