妊娠や出産を理由に、職場の上司や同僚から嫌がらせを受けるマタニティー・ハラスメント、いわゆるマタハラ被害が社会問題になっているが、今年1月よりマタハラ防止を強化する法改正が施行された。
「改正育児・介護休業法」と「改正男女雇用機会均等法」がそれだ。まず企業(事業主)には、妊娠や出産、育児・介護休業の取得に伴う嫌がらせの防止対策が義務付けられた。そのうえ、派遣労働者についても派遣先企業を事業主と見なし、対策義務の周知徹底を掲げている。
また、改正育児・介護休業法では非正規労働者が育児休業(育休)を取りやすくしたのもポイントだ。
これまでは、(1)勤続1年以上(2)子が1歳になった後も雇用継続の見込みがある(3)2歳になるまでに契約が更新されないことが明確でない──の3条件を満たす必要があったが、改正後は(2)と(3)が廃止され、子が1歳半になるまでに更新されないことが明確でない限り育休を認めることが新たに加わった。
もちろん、派遣社員やパートなどを含めた有期労働契約者の育休取得条件のハードルが下がったことは喜ばしいことだが、実際には育休の取りやすさはあまり変わらないと指摘する声もある。
社会保険労務士の稲毛由佳さんがいう。
「会社と有期労働契約を結んで働いている人の中で圧倒的に多いのは、契約更新の有無を明確に示されず、『更新する場合もある』とグレーにしているケースです。この場合は法改正にかかわらず、育休は取れることが多い。
妊娠が分かった途端に会社から『更新しない』と言われたら取得できないと思うかもしれませんが、いまは妊娠や出産、育児を理由とした不利益取り扱いは禁止されているので、会社もあからさまに雇い止めをすることはできません」
それでも出産を機に、泣く泣く会社を辞める女性が後を絶たないと稲毛さんはいう。一体なぜなのか。