神奈川県に住む町田より子さん(61・仮名)は昨年、肺がんで35年間連れ添った夫を亡くした。葬儀では夫の親や兄弟と共に悲しみに暮れた彼女だが、この2か月後に彼らと縁を切ることを決意した。
「夫の家族とは折り合いが悪く、お盆とお正月にも顔を合わせないぐらい疎遠になっていました。大きなトラブルはなかったけど、好きになれなかった。夫がいなくなった今、もう彼らと親族である必要はないのだからと、“死後離婚”したのです」
こうした事例をまとめた『死後離婚』(洋泉社刊)が、女性たちの間で密かに話題となっている。
妻にとっての死後離婚とは、夫の親や兄弟との親戚関係(姻族関係)を、夫の死後に解消することを指す。
通常、妻は夫を亡くしても、仮にその親族が生活に困窮すれば、民法の規定で彼らを助ける義務が生じる。お金に困れば、ある程度は生活を支えなければいけない。それは逆も然り。親族という繋がりがあるからこそ、万が一の時、生活の支え合いが可能となる。
亡夫としては「親族で互いに助け合って生きていってもらえる」と安心してあの世へ逝けるというもの。しかし、この関係をたった一枚の紙が寸断する。
「姻族関係終了届」という書類を役所に提出すれば、法律上、妻は亡夫の親族とは赤の他人になる。これが死後離婚である。未亡人が提出すれば、亡夫の親族に拒否する権利はない。
2005年に1772件だった姻族関係終了届の提出数は、2015年には2783件と、10年で1000件以上も増えている。共著者の一人である行政書士の中村麻美氏が言う。
「死後離婚は、夫婦どちらかが死んだ後の自由を約束するものですが、相談者は60~70代の女性が圧倒的に多い。それぐらいの年齢で夫を亡くすケースが多いからでしょう。また、長寿社会になり、夫の親が生きていることが多いのも理由のひとつです。亡夫、あるいはその家族からの解放を求める女性が多いことがうかがえます」