昨今「死後離婚」が話題となっている。妻にとっての死後離婚とは、夫の親や兄弟との親戚関係(姻族関係)を、夫の死後に解消することを指す。「姻族関係終了届」を提出すれば、法律上、妻は亡夫の親族とは赤の他人になる。未亡人が提出すれば、亡夫の親族に拒否する権利はない。2005年に1772件だった姻族関係終了届の提出数は、2015年には2783件と、10年で1000件以上も増えている。
死後離婚の理由として多いのは次の4つだという。
【1】生前夫とうまくいっていなかったが、遺産と遺族年金を受け取るために夫が死ぬのを待っていた。
【2】夫と仲は悪くはないが、夫の実家と折り合いが悪かった。
【3】夫の死後、お墓の管理や親族の介護などをしたくない。
【4】姻族との繋がりから自由になりたい。
関西地方に住む市川春子さん(67・仮名)は【1】と【3】の理由。夫を脳梗塞で亡くすと、すぐに死後離婚した。
「姑のイビリが酷く、子供を連れて実家を出ようとしたことは数え切れません。一度もかばってくれなかった夫にも腹が立つ。詰問したことはありませんが、夫が浮気をしていたことも知っています。夫や姑と同じ墓に入るのが心底嫌だから死後離婚しました。一人になると冷静に過去のことを考えられるんです」
中部地方に住む宮田愛子さん(59・仮名)の理由は【4】だ。夫とも、その家族とも仲が良かったが、20年以上連れ添った夫の死から2年後に決断した。
「夫の死後、通い始めたカルチャースクールで出会った5歳年下の男性に口説かれたのが理由です。なかなか男女の関係になる踏ん切りが付かなかったのは、夫の親族の目でした。離れて暮らしていたけど、なんだか申し訳なくて……。姻族関係を解消した今は、誰の目も気にすることなく第二の人生を謳歌しています」
夫が死んだ後、自宅や遺品、遺族年金を受け取る権利を持ったまま、煩わしい姻族関係は捨てられる。