欧米で安楽死容認の動きが広がりつつあるいま、日本でも「安らかに、楽に死にたい」という意見を目にする機会が増えている。“どう生きるか”と表裏一体である“どう死ぬか”という問題に大きな関心が集まっているのだ。
超高齢社会の日本で「無駄に思える延命治療はいらない」という声が出てくるのも自然なことだろう。ただ、そうした“選択”はこの国でどこまで可能なのか。かつて、患者のチューブを抜いて罪に問われた医師の言葉は重い──。
15年前、48歳だった逮捕当時の写真と比べると、須田セツ子医師は少しやせ細った印象だった。記者が事件当時と気持ちの変化があるかを尋ねると、表情をほとんど変えずに、「あまりないですね」とポツリと呟いた(以下、「」内は須田医師)。
1998年11月、川崎協同病院で呼吸器内科部長(当時)を務めていた須田医師は、気管支喘息の重積発作で心肺停止状態になった患者から、気道を確保するための気管内チューブを外した。すると、患者が上体をのけぞらせて苦しみだしたため、鎮静剤と筋弛緩剤を投与したところ、患者は息を引き取った。
事件化したのは、それから3年後の2001年のことだった。同病院の麻酔科医の内部告発により発覚し、遺族が“抜管に関して家族の同意はなかった”と訴えたのである。新聞紙上に連日、〈安楽死事件〉の見出しが躍った。
裁判で争点となったのは、(1)家族の同意の有無と、(2)筋弛緩剤投与の方法と量である。2007年2月の東京高裁判決では、(1)抜管に家族の承諾があったことを認定したが、(2)殺意をもった筋弛緩剤投与だったとし、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を下した。2009年12月に最高裁が上告を棄却したことで、殺人罪が確定した。