5月19日、政府は天皇の生前退位を一代限りで認める特例法案を閣議決定。さらに30日には女性宮家創設に関しても、「検討」を明記した付帯決議案を自民・民進両党で合意した。
女性宮家創設の議論が大きな進展を見せたことで、今後は2018年末に実現が検討されている生前退位に向けてスムーズに事が運ぶように思われたが、ここにきて別の課題が浮上している。
「1947年の皇室典範制定以来、生前退位が行なわれるのは初めてなので、今上天皇から皇太子への“財産の継承”をどうするべきかについても議論する必要が出てきた。というのも、天皇ならではの財産をめぐる税制上の問題が発生するからです」(皇室担当記者)
どういうことか。あまり知られていないが、天皇家は私有財産を継承し続け、その都度、多額の税金を納めてきた歴史がある。この生前退位が、さらなる税の懸案となる可能性があるというのだ。
歴代天皇が継承してきた「三種の神器(鏡・剣・勾玉)」や歴代天皇の肖像画など、〈皇位とともに伝わるべき由緒ある物〉を「由緒物」といい、これらにかかる相続税は相続税法の規定により非課税となっていた。