宗教法人は宗教行為に関わることであれば、法人税をはじめ、固定資産税などが非課税になる。しかし、どこからどこまでが宗教行為か線引きは難しく、常に税務当局とのバトルが起きる。そんな中、寺院界隈で新たな「坊主丸儲け」ブームが到来している。季刊『宗教問題』編集長の小川寛大氏がレポートする。
* * *
いま、お寺業界から熱い注目を浴びる、「ビル型納骨堂」というものがある。その名の通り、巨大なビルの中に骨壺をビッシリと詰め込んだ大規模納骨堂である。
昨年5月、“ビル型納骨堂ブーム“に沸くお寺業界を震撼させる判決が、東京地裁で出された。東京・赤坂でビル型納骨堂「赤坂浄苑」を運営する寺院・伝燈院が、東京都から「建物が本来の宗教目的で専ら使用されていない」として固定資産税などの支払いを求められ、それに反発した寺側が取消しを求めて裁判所に訴えていたのだが、東京地裁は都の主張を支持。寺の敗訴となったのである(寺は控訴せず判決確定)。
2013年にできた赤坂浄苑は地上5階建てのビルに約3700基を収容可能で、都心ビル型納骨堂の先駆的な存在。日常の販売業務は納骨堂の受託販売で近年名を上げている株式会社はせがわ(「お仏壇のはせがわ」)が担っていた。