〈増税で資産3600万円以上の人は相続税を払わなくてはいけなくなった〉
〈相続税の最高税率は55%に引き上げられた〉
2015年1月から施行された相続税法改正の内容である。それまで財産総額6000万円以上の人にしかかからなかった相続税が、基礎控除の引き下げで3600万円以上の人まで課税対象となった(法定相続人が1人の場合)。最高税率も50%から55%に引き上げられた。
退職金による預貯金に加えて都心部に持ち家があれば、財産が3600万円を超えるケースは少なくない。
「それだけに、不動産業界や保険業界などを中心に対策が必要だと喧伝していますが、そうした“対策”にこそリスクがあることは、あまり知られていません」
そう語るのは、『やってはいけない相続対策』(小学館新書)の著者で、元国税調査官の大村大次郎氏だ。
「特に注意すべきは不動産投資による対策です。節税したつもりが、逆に大きく資産を減らしてしまうこともあるのです」(大村氏)