さらに周囲の環境は閑静か、騒音原因が生活上意味のあることか、騒音回避の措置が取られているか、騒音発生の時間帯、騒音継続の時間、騒音被害の程度など、諸々の条件で変わってきます。また、受忍限度は普通の人を基準に判断されるので、同程度の音量の騒音を受けている周りの人が気にしていないときは、被害者の感受性も問題になります。
ちなみに音量はデシベル(dB)で表わしますが、家庭用機器の音量はエアコンや換気扇だと40~60dB、掃除機で60~76dBなどといわれています。日常会話の標準的音量、テレビの音量なども50~70dBで、この程度の音量だと非常識な時間帯に長時間継続しなければ誰もがすることですから、受忍限度内です。
当該人物が風鈴をまとめて5個ぶら下げたとすると、強い風が吹けばうるさいはず。しかも軒先に下げるのが普通ですから、発生した音量は減衰することなく隣家に響きます。そもそも5個の風鈴をぶら下げる必要性があるとは考えられません。隣人が怒るのも当然で、無理はないと思います。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2017年10月13・20日号