6月5日、東名高速道路で萩山嘉久さん(享年45)と妻の友香さん(享年39)、長女・A子さん(15才)、次女・B子さん(11才)の4人を乗せたワンボックスカーは、神奈川県大井町の東名高速道路下り線の追い越し車線に“停まらされて”いた。
その家族の車に大型のトラックが突っ込み、嘉久さんと友香さんは死亡した。4ヶ月後、一家の車の前に停車して進路を塞いでいたワゴン車を運転していた男性、石橋和歩容疑者(25才)が過失運転致死傷罪で逮捕された。
当初容疑者は、「あおられたので停車した」という主張をしていたものの、証言やドライブレコーダーなどの調査により事故直前の中井パーキングエリアで嘉久さんに注意された腹いせに1.4kmにわたって進路妨害をしたことが明らかになった。
悪質な運転妨害を繰り返し、人命を奪った石橋容疑者だが、前述の通り、逮捕容疑は「過失運転致死傷罪」。同罪は「7年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金」と定められている。これは通常の人身事故と変わらない刑罰で、罰金刑で済む可能性すらある。
一方で、最高20年の有期刑を科す「危険運転致死傷罪」もある。しかし、これは事故を起こした運転手が酩酊運転、高速度運転、未熟運転、妨害運転等に該当しなければならないと定められている。過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪を分ける大きな壁があると言えるのだ。
これまで多くの危険運転が裁かれてきた。2006年8月、福岡県福岡市の「海の中道大橋」で、会社員の乗用車が飲酒運転の車に追突されて博多湾に転落。同乗していた3人の子供が亡くなる事故が起きた。当時22才の運転手に同法が適用され、最高裁で懲役20年の刑が確定している。
他方、危険運転致死傷罪の適用が見送られ、議論を呼んだ事例もある。2012年4月に京都府亀岡市で集団登校中の児童と保護者の列に居眠り運転の軽乗用車が突っ込み、3人が死亡、7人が重軽傷を負った「亀岡暴走事故」がその筆頭である。
無免許で運転していた当時18才の少年に対する危険運転致死傷罪の適用が争点となり、遺族は無免許運転が同罪の構成要件である「未熟な運転技能」に該当すると主張。だが、京都地検は少年が事故の直前まで長時間運転をしていたことから「一定の運転技能がある」と判断し、同罪の適用を見送った。
結果、少年は過失致死傷罪で起訴され、懲役5年以上9年以下の不定期刑に。この事故で娘の幸姫さん(当時26才)を亡くし、孫の蒼愛ちゃん(当時6才)も重傷を負った中江美則さん(54才)が怒りの声をあげる。
「少年は無免許運転を日常的に繰り返していたが、それがかえって『運転技術がある』と判断されました。信じられない話です。そもそも無免許運転が危険運転にならないのはおかしい。裁判でも何度もそう訴えましたが聞いてもらえず、本当に悔しい思いをしました」
事故当時、幸姫さんのお腹には3人目の子供がいた。凄惨な事故は中江さんの人生を大きく変えた。