不貞を働く者は少なくないが、別れ方が悪いと悲惨な結果を招くことにもなりかねない。別れた不倫相手がストーカー化した場合、どんな対処を取ればよいか。
【相談】
不倫相手と別れました。その2か月後、私のスマホに彼女からメールが送られてきて、確認すると娘の運動会の映像でした。彼女は娘の運動会に行ったのです。まさか娘の身に何かあるとは思えませんが、この行為は完全に法に触れるのではないでしょうか。彼女に警告を与える意味でも教えてください。
【回答】
ストーカー行為規制法では、「つきまとい等」という行為を定義し、これを繰り返すことでストーカー行為とみなし、犯罪として禁じています。
その「つきまとい等」とは、恋愛感情が満たされない恨みを晴らすために相手やその配偶者、さらに親子などに対し、
(1)つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、住居等の付近で見張り、押し掛ける
(2)行動を監視していると思わせること
(3)面会、交際の要求
(4)著しく粗野又は乱暴な言動
(5)無言電話、拒否を無視した連続電話やFAX送信やメール送信
(6)汚物、動物の死体等の送付
(7)名誉を害する事項の告知
(8)わいせつな発言や文書図画の送付
などをすることです。これを同一人に繰り返すとストーカー行為になります。ただし、(1)から(4)の行為と(5)のうちのメール送信では、身体の安全・住居の平穏、名誉等に危害が及ぶ不安を感じさせる方法でされたことが必要です。ご質問では、(1)や(2)に該当しそうですが、1回だけではストーカー行為にはなりません。