今年から「配偶者控除」の制度が大きく変わった。これまで問題となっていたのは、「103万円の壁」だった。妻の年収が103万円以下だと、夫の所得から最大38万円が控除された。
例えば、夫の年収が600万円の場合、妻の年収が103万円以下だと所得税・住民税を合わせ約7万1000円税負担が軽くなっていたため、多くの妻は年収103万円を超えないよう仕事量を調整してきた。
この「103万円の壁」が、今年から「150万円の壁」に引き上げられた(夫の収入が1220万円以下の場合)。収入がこの額を超えると控除額は段階的に縮小され、年収201万円を超えると受けられなくなる。
しかし、これで「妻は『壁』を気にせず150万円まで働ける」と理解するのは間違いだ。気にすべき「壁」が他にもあるのだ。
◆妻の収入は「少しあればいい」夫婦の場合
都内在住のA氏(50)はメーカーの現役正社員。収入は安定しているが子供の教育費がかさみ、預貯金を少しずつ取り崩しているので妻がパートに出る予定だ。このように妻が働いて収入を得る場合、年収100万円までは非課税になる。
「年収が100万円を超えると住民税、103万円超だと所得税がかかります。ただ、年収104万円の場合を例にとっても住民税、所得税合わせて8500円程度の負担。働いたぶん手取り収入は増えるので、さほど気にする必要はありません」(税理士の落合孝裕氏)