「憲法13条が保障する意思決定の自由。人として最も重要なこの権利を国が侵害していたという事実に、目を背けないでほしいんです」
宮城県仙台市の法律事務所で本誌・女性セブンの取材にこう語るのは、藤間環弁護士。1月30日、藤間弁護士を含む15人の弁護団は、国を相手に前例なき訴訟を行った。原告女性は同県在住の60代のAさん。知的障害を持つ彼女は50年ほど前、国によって強制的に不妊手術を施され、子供を産めない体にされていた。
心身に多大な苦痛を負ったAさんはその後、国から謝罪や賠償を受けることなく、絶望の年月を過ごしてきた。“けじめ”を国に求めて立ち上がった彼女の半生が、日本の闇をあぶり出している。
戦後ほどなくして宮城県に生まれたAさんは1才の時、口蓋裂の手術で使用した麻酔が原因とされる脳障害を負った。言葉は交わせるが、複雑な会話は苦手で、幼少期から苦労したと言うAさん。悪夢は15才の時に突然やってきた。
「『遺伝性精神薄弱』を理由に、本人の同意もないまま、公立病院で卵管を縛る不妊手術を受けさせられたのです。宮城県が公開した記録に、その事実がはっきりと記載されていました。遺伝性といわれても、Aさんの親族に障害を持つ人はいないし、そもそも障害があろうとなかろうと、不妊手術を強制するなど言語道断です。当時、本人は何をされたのかさえ理解していなかったと言います」(藤間弁護士)
現代社会では考えられない非道行為。だが、当時の日本は法律がそれを認めていた。1948年に施行された「優生保護法」の存在だ。強制不妊の歴史に詳しい立命館大学生存学研究センター客員研究員の利光惠子さんが語る。
「『優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する』という名目で、重大な障害のある人たちの生殖、出産能力を取り除くという恐ろしい法律でした。“障害者が子供を産んでも育てられないし、受け入れる社会も大変”という差別と偏見の果てに生まれた発想です。遺伝性ではない精神疾患患者でさえターゲットにされました。歴史的に、“精神疾患は家族に原因がある”という誤った偏見があり、国もそれを真に受けていたのです」
優生保護法の背景にあるのは、終戦直後の爆発的なベビーブームだった。食糧難で人口抑制が急務となり、障害を持って生まれてくる可能性のある子供は、「社会的負担が大きい存在」として、事前に排除することになったのだ。
優生保護法は、建前上「本人の同意」が必要とされたが、国はこの法律に“例外”を用意していた。