では、細心の注意を払っていてもセクハラの疑いをかけられた場合、どう対処すればいいのでしょうか。「嫌いな上司を左遷させたい」という目的で、セクハラ防止規定を悪用したハニートラップを仕掛けられる場合だってあります。
男女雇用機会均等法では、セクシュアルハラスメントをはじめとする各種ハラスメントの相談窓口の設置を義務付けています。会社はセクハラの相談に対しては、必ず何らかの対応をしなければなりません。
相談窓口は相談を受けると同時に「事実関係の確認」という枠割も担っていますので、申し出た人の一方的な言い分が通るわけではなく、必ず相談者だけでなく、セクハラ行為を疑われている側の言い分を主張する機会が与えられます。
また、多くの会社でセクハラが懲戒処分の対象となっています。悪質なセクハラの場合、懲戒解雇もあり得ます。懲戒処分を決定する際も、手続きのひとつに弁明の機会を与えることがあります。
万が一、何の言い分を聞かれる間もなく、懲戒処分を言い渡された場合には、「自分の言い分も聞くべきだ」と、会社側に主張することができますので、身に覚えがない場合には、きちんと反論しましょう。
ただし、実際は、わかりやすいセクハラが多く、あらぬ疑いがかけられることは、あまりありません。「そんなつもりではなかった」と反論する方がよくいますが、セクハラに対する認識の甘さや軽率な行動を自ら露呈しているようなもの。こんな反論は、被害者の心をさらに傷つけ、余計に怒りを買うだけです。
疑いをかけられた場合には、まず、自らの行為をきちんと顧みることが大切です。思い当たることがあれば、相手にきちんと謝罪すること。そして、セクハラ教育の受講を申し出るなど、二度と起こさないという真摯な姿勢で対応することで、「改善の余地あり」と、挽回する道が開ける可能性が高くなります。。