2019年5月1日、新しい天皇の時代が始まる。それに伴って、「三種の神器」をはじめ、宮中祭祀に使われる太刀や屏風、皇后の王冠(ティアラ)といった、皇室経済法で「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」(御由緒物)と定められた品々が、今上天皇から新天皇に引き継がれることになる。
いったい、皇室にはどのくらいの財産があるのか。
真っ先に思い浮かぶのは不動産だろう。東京都心の真ん中にある皇居(約115万平方メートル)、東宮御所や秋篠宮邸がある赤坂御用地(約51万平方メートル)のほか、京都御所や3つの御用邸などがあり、その総面積は千代田区の2倍以上にのぼる。
二重橋前駅周辺の最新の公示地価(1平方メートル約2000万円以上)で換算すると、ざっと見積もっても皇居の土地だけで23兆円。赤坂御用地も周辺の公示地価で計算すると1兆円は下らない。
だが、実は憲法88条で不動産などは国の管理下に置かれたうえで、皇室に供される「皇室用財産」と定められている。そういう意味では、天皇や皇族方は“借家住まい”と言える。
一方、私的な宝物、美術品も受け継がれてきた。
厚い菊のカーテンに覆われたその全貌が明らかになったのは、過去1度しかない。昭和から平成への代替わりの際、宮内庁は昭和天皇の遺産を整理し、約4600件にのぼる宝飾品、美術品を保有していたことがわかった。