犬や猫など、ペットを飼っている人は多いが、気を付けなければならないのがマナーの問題。中でも糞にまつわるトラブルは、よく耳にする話だが、飼い主が犬の糞を片付けないのに、なぜ警察は糞害に悩む住人の相談に乗らないのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
犬の糞に困っています。最近、散歩中の犬が玄関先で糞をしても、飼い主が片付けません。どうやら新しく引っ越してきた家の犬の糞だとわかり、警察に相談すると「糞の問題は当事者同士で話し合ってください」と取り扱ってくれず。でも、犬の糞は不法投棄であり、警察の仕事のはずですが、違うのでしょうか。
【回答】
犬の糞は、廃棄物処理法が定義する廃棄物です。同法は廃棄物をみだりに捨てることを禁止し、違反者には5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科せられるので、警察マターになりえます。
もっとも、ばらまいたのであればともかく、散歩中の犬が排泄した糞の放置が「捨てる」になるか異論がありそうですし、それだけで廃棄物処理法を持ち出すのは大げさです。軽犯罪法では「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨てた者」を拘留、または科料で処罰できます。
そこで道路などを散歩中の犬がした糞を放置するのが「捨てた」といえるか、また「公共の利益に反して」とまでいえるかが問題となります。