「不動産が分割できない場合、次男の権利を保全するためには、従来は不動産の共有という方法を取らざるを得ませんでした。しかしこれでは、不動産の大部分を所有しているにもかかわらず、長男が自由に貸したり、建て替えたりすることが難しくなる。
そこで、今回の改正では、遺留分侵害請求に対して、シンプルに現金で支払いなさいという制度に改められた。遺留分算定の話し合いは必要になるものの、それ以上のトラブルは回避できるので双方の負担は軽減されます」
このケースだと、兄は不動産すべてを相続する一方、自己資金で1000万円を弟に支払うことになる。
※週刊ポスト2018年10月26日号