たとえば、遺言書本体と財産目録で作成の日付が違っていたり、署名したペンが違っていたり、あるいは本体と目録がひとまとまりに見えないというだけで、争いのタネになる。遺言書の内容に不満をもつ相続人は、書面の体裁に言いがかりをつけて、無効だと訴えることもあるという。
弁護士や行政書士、司法書士などのプロのアドバイスを受けてみるといいだろう。
※週刊ポスト2018年10月26日号
たとえば、遺言書本体と財産目録で作成の日付が違っていたり、署名したペンが違っていたり、あるいは本体と目録がひとまとまりに見えないというだけで、争いのタネになる。遺言書の内容に不満をもつ相続人は、書面の体裁に言いがかりをつけて、無効だと訴えることもあるという。
弁護士や行政書士、司法書士などのプロのアドバイスを受けてみるといいだろう。
※週刊ポスト2018年10月26日号