日本公証人連合会が、ある調査結果を発表した。2018年1~7月に、公証役場で作成された『尊厳死宣言公正証書』(以下、尊厳死宣言)の数が、983件にのぼったという。
そもそも、公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成する文書のことだ。金銭貸借を含む各種契約や、遺言などの内容を公証人が証明することにより、法的な紛争を未然に防ぐことを目的としている。
そこで作成される尊厳死宣言には一体どんな役割があるのか。優オフィスグループ代表で、行政書士の東優氏が解説する。
「尊厳死宣言は、終末期に延命治療を望まない意思を、公証人の前で宣言する文書です。法的な拘束力はありませんが、家族や医療機関などに対して自分の意思を表明できるものです」
◆手数料は1万1000円
では、尊厳死宣言を作成するには、どんな準備と手続きが必要なのか。日本公証人連合会の向井壯氏が解説する。
「運転免許証やパスポート、マイナンバーカードといった顔写真つきの本人確認書類と、認印が必要になります。あるいは、実印と印鑑証明書のセットでも作成が可能です」