消費者庁が11月14日に発表した注意喚起が話題になっている。2013年4月~2018年9月にネット通販で購入した製品による〈危害または危険〉に関する情報は9248件にのぼったのだ。とりわけ注意が促されているのが「テレビの通販番組」だった。購入した商品で怪我をしてしまった事例は後を絶たないとして、国民生活センターも警鐘を鳴らしている。
2012年には、同センターが家庭用フィットネス器具による骨折や火傷といった「被害相談」に関する報告書を発表。報告書によれば、同センターに相談が寄せられた怪我や事故に至った商品について、その「購入方法」を調べてみると、「通販」が圧倒的に多く、全体の約7割を占めている。さらに、通販のなかでも「テレビを見て買った製品」による被害相談が46%と最も多く、ネット通販が13%、カタログ通販が5%と続く。
国民生活センターの報告書では、テレビ通販番組の“宣伝文句”だけに気をとられてしまったために起きた事例がある。
背中を痛め、医師に「ストレッチ運動をしたほうがいい」と指導されていた70代男性が、寝ころがって機械に足を乗せると機械が左右に動いて“金魚運動”させる健康器具を注文した。「30分以内に申し込むと半額」という言葉に、“今すぐ買えば得だ”と、大急ぎで買ったという。
ところが商品が届き、1回使用してみたところ、腰が痛くなった。取扱説明書を見ると、「背骨に異常のある人は必ず医師と相談の上使用する」と小さく書いてあったが、「テレビ放送ではそんな警告は一切なかった」として、国民生活センターに相談を寄せたという。
こうした事例を踏まえ、同報告書では特にテレビショッピングの場合、〈使用上の注意や禁忌症状などが放送内に明示されていない場合がある〉ことが問題だと結論づけている。