1970年代から1980年代にかけて、日本では象牙ブームが起こり、大量の象牙が輸入された。しかし、現在はワシントン条約で象牙の国際的な商業取引は禁止されている。また、ワシントン条約を保管する観点から作られた「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」では、日本国内での象牙の取引も禁止している。
ただ、種の保存法で象牙規制が適用される前の、1980年11月4日以前に入手した「アジアゾウ」の牙や、1990年1月18日以前に入手した「アフリカゾウ」の牙の場合は、所有しているだけなら処罰の対象にはならない。そこで、現在日本では過去に合法的に入手した象牙の把握や管理の強化を進めている。登録をすれば、国内での譲渡も可能になるという。
では、具体的にどのような手続きで登録を行えばよいのだろうか。種の保存法に基づき象牙等の登録事務を行っている「自然環境研究センター」に聞いた手順は以下のとおり。
■象牙登録申請の手順
・申請前の確認
【1】象牙が本物かどうか
【2】合法な入手時期に所得したかどうか
【3】象牙の形状
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・申請前の問い合わせ
【4】自然環境研究センターに電話する
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・必要書類の準備
【5】登録申請書
【6】所得経緯の自己申告書
【7】所得経緯の裏付けとなる書類
【8】申請する象牙の写真
【9】本人確認ができる書類の写し
【10】手数料 1本につき5000円
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・登録票の発行
郵送されてくるので、象牙とセットで保管を。登録票記載の登録記号番号が重要なので、番号をメモしたり、登録票のコピーなども忘れずに。
「必ず行ってほしいのが、申請者自身による真贋の確認です。偽物の象牙を登録した場合、処罰されることがあるので注意が必要です。象牙専門店や印章店、博物館などの専門家と相談して、鑑定を受けるといいですが、鑑定書は必要ありません。このとき、登録のない象牙を鑑定するために『預かる』と言われて応じると、預けただけでも罰則の対象になることがあります」(自然環境研究センター担当者・以下同)
次に、登録が必要な「全形を保持している象牙」かどうかを確認。さらに、合法的に取得したことを証明するために、入手当時の領収書や販売証明書、通関書類を探し出さなくてはならない。
しかし、数十年前に入手した象牙の領収書は破棄してしまい、証明できる書類が何もないというケースも多い。
「いつ、誰が、誰から取得したのか、それらを明らかにすることが大切です。“いつ”を明らかにする書類の代わりに、自分が子供の頃からあったと示そうと、昔の写真を提出されるかたもいらっしゃいます。たとえ日付入りの写真であっても、本当にその日に撮影したものであると、証明するのは難しいもの。参考にはなりますが、充分ではありません。しかし、書類がないからとあきらめず、書類提出前に、電話にてご相談ください」
その後は申請書の手引きに従って、できるだけ詳しく記していくことだ。手引きは書類とともに入手できる。