漫画村の運営者は、高級タワーマンションに住んでいた。衝撃的な事実が分かったのは、漫画家のたまきちひろさんとともに漫画村運営者の責任追及を続けている、中島博之弁護士による調査の結果でした。中島弁護士が、漫画村の運営者を突き止めるためにたどった道のりについて、解説します。
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この世から漫画が失われるようなことにならないため、漫画家のたまきちひろさんとともに漫画村という海賊版サイトの責任を追及していますが、そのためには運営者を突き止めねばなりません。どこに住む誰が運営しているのか分からないと、法的に責任をとらせることができないからです。インターネット上でしか活動が確認できない人でも、インターネットに接続するためにはリアルでプロバイダーと契約するなどしてネットに接続しています。その接続に関する情報を探すことが、運営者を突き止める手段になります。
漫画村はインターネット上にありますが、そのサイトにアップロードされているデータは、世界のどこかにあるサーバに保存されています。漫画村が利用している大元のサーバは、NHK『クローズアップ現代』(2018年4月18日放送)で報じられたように、ウクライナにあると思われます。そして、そのデータを閲覧者が利用しやすくするために、アメリカにあるクラウドフレア社のサービスを利用していることも分かりました。それらの発信者情報、つまり契約している利用者の情報が分かれば、漫画村の運営者が誰なのか、具体的になる可能性が高くなります。
クラウドフレア社を利用することで、契約者は身元が分からないようにすることや外部からのクレームから守られやすくなります。このようなサービスは防弾ホスティングなどと呼ばれ、漫画村は、悪事を隠すために利用していると思われます。もし、クラウドフレア社が漫画村運営のために契約している利用者の情報やアクセスログを公開してくれれば、運営者がどこに住む誰なのかというリアルの情報へ近づけます。
外国の法人を相手に日本で提訴して、日本の法律で判断するためには、いくつかの条件があります。もっとも分かりやすく裁判が可能になるのは、日本法人をつくっている場合です。ところが、クラウドフレア社は日本に法人を持っていませんでした。
法人が日本にない場合でも、日本で継続的なビジネスの活動実績があれば提訴が可能になります。当時のクラウドフレア社は日本向けのビジネスをオープンにしていなかったため実態をつかみづらかったのですが、日本の商社と提携して営業活動をしている実績を確認できました。東京にデータセンターもありましたので、米国法人が相手でも、日本での裁判が可能になりました。そして2018年1月、クラウドフレア社の米国登記を取り寄せ、4月16日に日本で提訴しました。
その後、日本の法律であるプロバイダ責任制限法にのっとって、5月にクラウドフレア社へログの保全を求めること、東京地裁に訴訟を提起していることを通知する書面をEMS(国際スピード郵便)で送り、同時に任意で事前に開示が可能な情報があればお知らせくださいと伝えました。そうしたら、訴訟が本格的に始まるよりも前の8月に、予想していたよりも多く、求めているものの95%くらいを明かした情報が開示されました。