親が亡くなると、子供は悲しみに暮れる暇もなく、煩雑な手続きや届け出に追われることになる。面倒な死後の手続きのなかでも、特に大きな負担となるのが「相続」だ。しかも、今年以降、民法改正に伴う変更が続々と施行されるため、十分に内容を把握しておくことが肝要だ。
2019~2020年に施行される相続の新ルールを列挙する。
●遺言/自筆証書遺言の財産目録がパソコン入力でもOKに(2019年1月~)
●特別の寄与/相続人以外の親族が、故人の介護など「特別の寄与」をした場合、相続人に金銭支払いを請求できるように(2019年7月~)
●遺産分割/20年以上結婚している夫婦で、亡くなった夫から妻に自宅の土地・建物が遺贈された場合、遺産分割の対象から外される(2019年7月~)
●配偶者居住権/同居していた妻が、夫の死後に所有権を取得することなく自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の創設(2020年4月~)
●遺言/自筆証書遺言の法務局での保管が可能に(2020年7月~)
※週刊ポスト2019年2月15・22日号