2019年7月1日、「相続」のあり方が大きく変わる。40年ぶりに民法の相続規定(通称「相続法」)が改正され、遺言書の作成や遺産分割、故人の預金引き出し、自宅の相続方法まで新ルールが実施されるからだ。
例えば、実家の資産価値は低いが、預貯金など金融資産は多い場合、配偶者の生活を守るために新設される「配偶者贈与」の利用で相続税対策は可能だ。
だがその場合も、不動産の名義変更にかかる登録免許税や取得税は相続より贈与の方が高くなるため、メリットは乏しい。むしろ、今回の制度改正で遺産に預貯金が多い親を持つ人に朗報なのは、「預貯金払い戻し制度」ができることだろう。
親が亡くなると、故人名義の口座は事実上“凍結”され、預金の払い戻しには、相続人全員で合意した「遺産分割協議書」と、全員の署名捺印と印鑑証明を添えた書類を金融機関に提出する必要がある。遺産分割の話し合いがまとまるまでは葬儀費用や残された妻の生活費さえ引き出せなくなるのだ。
そこで7月からは「預貯金の仮払い制度」が創設され、遺産分割協議がまとまる前でも、相続人1人の請求で故人の口座から預金の一定額の支払いを受けることができるようになる。相続に詳しい税理士・犬山忠宏氏の説明だ。
「新制度では故人の預金を引き出す場合、金融機関に戸籍謄本など自分が相続人であることを証明する書類を出せば、相続人全員の同意書までは必要なくなると思われます。相続分の前払いにあたるので、使途や理由を説明する必要もありません」