2019年7月1日、「相続」のあり方が大きく変わる。40年ぶりに民法の相続規定(通称「相続法」)が改正され、遺言書の作成や遺産分割、故人の預金引き出し、自宅の相続方法まで新ルールが実施されるからだ。
民法改正以外にも、相続に関しての様々な制度改革が続いている。
注意したいのは資産への課税強化だ。昨年の相続税法改正ではそれまで広く行なわれていた“節税法”に網が掛けられ、相続税対策が難しくなっている。
“これからはやってはいけない・効果が薄くなった節税対策”には以下のようなものがある。
◆実家相続時の「家なき子特例」は使えない
実家の不動産を相続する際、最もメリットが大きいのが「小規模宅地等の特例」だ。親と同居する子が自宅を相続すれば、土地の評価額が8割減になる。
これには例外があり、親と同居していなくても、子供が賃貸住まいであれば8割減が適用された。これが“家なき子特例”といわれるもので、子供に持ち家があっても実家を孫に相続させたり、持ち家がある子供が自宅を売却して賃貸に住んだりして適用を受ける“節税対策”が存在した。
ところが、昨年からは「同居」しているか、これまで家を買ったことがないケースしか認められなくなった。