4月から施行される働き方関連法の数々で、日本は働きやすい国になるのか。経営コンサルタントの大前研一氏が、政府が盛んに推進する「働き方改革」の行方とその愚について解説する。
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4月1日から「働き方改革関連法」が施行された。その概要は以下の通りだ。
【時間外労働の上限規制】
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(同)。原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで。
【年次有給休暇(年休)の取得義務化】
使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全労働者に対し、「労働者自らの請求・取得」「計画年休」「使用者による時季指定」のいずれかの方法で、年5日以上の年休を取得させる必要がある。
【同一労働同一賃金】
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止。職務内容(業務の内容+責任の程度)と職務内容・配置の変更の範囲が同じ場合、基本給や賞与などの待遇について同じ取り扱いをしなければならない。