幼児虐待のニュースが頻繁に報じられるが、我が子を正しい方向に導くのも親の務め。時には厳しい態度で臨まなくてはならない場面もあるだろう。我が子を正座させ説教すると“虐待”になるのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
東京都は家庭内で躾と称した子供への体罰を禁止した虐待防止条例を施行させています。私にも8歳の息子がおり、悪さをした場合、正座をさせ説教します。困惑するのは、正座させると彼が泣くのです。この行為は躾ではなく、虐待になるのでは、と心配になります。躾と虐待の境界線を教えてください。
【回答】
民法では親権者は、「監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」と定められており、躾に従わない子供を親は処罰できます。しかし、懲戒として行なわれる行為であっても、許容される範囲を超えた場合、その行為は違法性を帯びます。
例えば、殴ったり、蹴ったりすれば、刑法上の暴行です。相手が我が子でも許されることではありません。親権者は子供の利益のために監護するのですから、懲戒権を濫用して虐待すると、親権を失うこともありえます。
児童虐待防止法によれば、虐待は保護者が行なう行為で(1)児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(2)児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。(3)児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置等です。この他、児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応なども該当します。