介護の苦労はやった人間にしかわからないもの。5年間も必死に介護してきた義母が多額の遺産を持っていた場合、嫁も遺産を分けてもらうことはできるのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【質問】
5年前に夫と死別、同居していた義母も寝たきりに。その介護していた義母が亡くなり、問題は多額な預貯金があったこと。夫には2人の兄弟がいて、彼らが全額相続すると思っていたのですが、法律の改正で介護をした者でも遺産を求めることができるようになったとか。私の場合2人に請求できますか。
【回答】
相続法改正で、特別の寄与として「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる」と定められました(民法1050条1項)。
嫁の義父母への貢献は、夫(夫が死亡していても、子がいれば、その子)への遺産分割を多くして調整できますが、相続人が夫の兄弟だけだと、その功労に報いるすべがありませんでした。
新制度では、被相続人の親族が無償で被相続人に療養看護や労務といった身体を動かしての貢献をして、被相続人の財産の形成や維持に大きな寄与をした者を特別寄与者とし、相続人に対して金銭支払(特別寄与料)を請求できます。