この7月から民法改正によって遺産相続を巡るルールが大きく変わる。大改正を目前に、専門家の「相続対策セミナー」に、多くの人が集まっているという。大人気のセミナーではどんな「質問」が出て、どういった「正解」が示されるのか。そうしたセミナーで講師を務める、円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太氏が回答する。
【質問】
〈遺言書に必ず書いておくべきことは何ですか?〉
【回答】
〈日付の明記、署名捺印が必須で、「財産目録」を正確に残すことも非常に重要。預貯金なら金融機関名や口座番号まで書き込み、借金など“負の遺産”も必ず記しておく。プロの助言を受けることをお勧めします〉
「遺言書の書き方」はセミナーでの関心が高い。
「遺言書には誰でも簡単に作れる『自筆証書遺言』と、公証役場で作成・保管する『公正証書遺言』があります。自筆証書遺言については、今年から財産目録部分が自筆だけでなくパソコンや代筆が認められ、来年7月からは法務局で保管できるようになります」(橘氏、以下、「」内同)
遺言書には日付の明記、署名捺印が必須となるが、それに加えて全財産を記した財産目録を残しておく。