相続セミナーは大盛況だという
民法改正によって、この7月から遺産相続を巡るルールが大きく変わる。大改正を目前に、税理士をはじめとする専門家の「相続対策セミナー」に、多くの人が集まっている。大人気のセミナーではどんな「質問」が出て、どういった「正解」が示されるのか。こうした相続セミナーで講師を務める、相続コーディネーターの曽根恵子氏(夢相続代表)がずばり回答する。
【質問】
〈故人の預金口座からお金を引き出せますか?〉
【回答】
〈7月からの新ルールでは「預貯金の仮払い制度」が創設され、一定額を引き出せるようになります〉
これまでの相続手続きの過程でのネックのひとつは、故人名義の銀行口座が凍結されて、預金が引き出せなくなることだった。預金の払い戻しには相続人全員で合意した「遺産分割協議書」などが必要で、家計を支える夫が亡くなった場合などは、遺産分割の話し合いがまとまるまで、葬儀費用や妻の生活費さえ引き出せないリスクがあった。
「そこで7月からの新ルールでは『預貯金の仮払い制度』が創設され、相続人1人の請求で故人の銀行口座から一定額の預金が引き出せるようになりました」(曽根氏、以下「」内同)