7月1日から民法改正で相続のルールが変わる。しかし、税金のプロである税理士は賢く効率的に相続するには、制度の変更点よりも、まず「相続の基本」を押さえて備えていくことが重要だという。
税理士の関本秀治氏(88)は相続税対策についてこう指摘する。
「財産は現金・預金で残すより不動産にしておくほうが有利になる場合が多い」
相続税法上、遺産のうち現金・預金は額面で計算されるが、不動産の計算は実勢価格より低い固定資産税評価額が使われる。そのため、現預金で残すより、不動産のほうが税金を少なくできる。
「私の顧客が7000万円弱で建てたアパートの固定資産税評価額は約1400万円でした。現金を不動産にしたことで課税財産を2割に圧縮できたのです」(関本氏)
ただし、アパート経営など不動産投資にはリスクもある。多額の相続税が課せられる億単位の現金・預金を持つ人には節税効果が高いが、そこまでの金額でないなら、別の方法もある。
例えば生前贈与だ。親が子供に財産を生前贈与する場合、1人年間110万円までは贈与税がかからない『暦年贈与』の制度がある。この制度を利用して毎年一定額の現金(預金)を贈与していけば死亡時の相続税を小さくできる。