令和初の国政選挙となる参院選が迫っている。台風の目になるとみられていたのが、定数6の東京に7人の候補者を立てると豪語していた『NHKから国民を守る党』だ。それぞれの候補の選挙ポスターに「N」「H」「Kを」「ぶ」「っ」「壊」「す!」の文字をでかでかとデザインし、横並びで掲示するという仰天アイデアをぶち上げていた。
だが、その“7連ポスター戦略”を断念せざるを得ない状況に陥ったという。同党代表・立花孝史氏がこう話す。
「東京都の選挙管理委員会から『公職選挙法に違反する疑いがある』との指摘を受けたのです。私もポスターの予想図を見て『これはちょっとやりすぎたかな』と思っていた矢先でした(笑い)。これを受け、7連ポスターは諦めました」
選管の担当者はこう説明する。
「公職選挙法の144条4項は『1枚のポスターのサイズが長さ42センチ、幅30センチを超えてはならない』と規定しています。7枚のポスターを組み合わせた全体が1枚のポスターであると判断され、公職選挙法違反となる可能性があることを指摘しました。また、『過去には類似する判例がある』という旨をお伝えしています」
こんな突拍子もないアイデアに“前例”があったのだ。1968年11月に大阪高等裁判所が下した判決である。