◆“特権”を失ってしまう
さて、サラリーマンの妻がやってはいけないのが「第3号被保険者」の申請漏れだ。「第3号」は保険料を払わずに基礎年金を受け取れるが、1986年に制度ができてから2002年までは妻が自治体で手続きする必要があった。この期間に届け忘れていると第1号被保険者のまま保険料が“未納”扱いになる。
訂正には「被保険者特例措置該当期間登録証書」などを年金事務所に提出する。年金受給開始後は、毎年秋に送られる「扶養親族等申告書」に注意する。社会保険労務士の北山茂治氏が語る。
「返送し忘れると控除が受けられず、所得税率が倍増します」
共働きなどで妻の年金が多い場合、「配偶者の年間所得見積額」の記入ミスにも気をつけたい。
「収入から公的年金控除などを差し引いた額を書く。収入額をそのまま書くと配偶者控除が受けられない可能性があります」(北山氏)
※週刊ポスト2019年7月5日号